ナマケモノが動くとき

日常に潜む非日常を発見し楽しんでいくブログ。たとえばラーメン。出されたラーメンをまずはそのまま食すのが「礼儀」ですが、そのまま完食してもよいものでしょうか。途中で味変した方が人生楽しくなるのかもしれません。そんな「スパイス」、「気づき」を見つけて、発信していくブログ。

身近なのに、よくわからない消費税を調べてみた

消費税とは何なのか。

消費税

消費に対して課せれる租税。

一般消費税であり、間接消費税。令和元年10月以降は10%(国税7.8%+地方消費税2.2%)

 もう少しわかりやすく

 原則としてすべての物品・サービスを課税対象とし(一般消費税)、税金を負担するのは私たち消費者ですが、税金を納めるのは消費者から消費税を預かる事業者(間接消費税)である租税。消費者→事業者→国→都道府県

事業者は免税事業者と課税事業者に分けられる

事業の開始年度から2年間は消費税の納税を免除される「免税事業者」となる。

・原則、基準期間の課税売上高が1,000万円以内

※基準期間の課税売上高とは、法人の場合、前々事業年度の課税売上高

※事業を開始して2年間は基準期間の課税売上高がないため

免税事業者は預かった消費税を納税しないくてもよい

事業が軌道にのるまでの間の資金繰りの助けになる(が、消費者としては不公平感を感じる?)

基準期間が存在しなくても消費税が課税されるケース

・資本金の額が1,000万円以上の場合

1期および2期の事業年度開始日の時点における資本金の額が1,000万円以上かどうかで判断

・特定期間の課税売上高及び給与等が1,000万円以上の場合

※特定期間:設立日から6か月間の期間

※給与等:給与・賞与など給与所得となる支払い

※どちらか一方が1,000万円未満なら該当しない。通常給与支払いで判断。

・大会社のグループ会社が出資した法人の場合

※大会社(課税売上高5億年超の法人)が出資し、株式の50%超を保有している場合

・調整対象固定資産や高額特定資産を取得した場合

取得年度から3年間は強制的に課税事業者になる。

※調整対象固定資産:棚卸資産以外の資産。消費税および地方消費税に相当する額を除いた価格が100万円以上のもの

※高額特定資産:消費税および地方消費税に相当する額を除いた価格が1,000万円以上の棚卸資産と調整対象固定資産

消費税の計算

「売上に付随して預かった消費税(売上税額)ー税抜き価格に付随して支払った消費税(仕入税額)」。「売上税額<仕入課税」なら差額分が還付される。

※消費税が還付されるのは課税事業者に限られ、免税事業者は関係ない

※初期投資が多額なら自ら課税事業者を選択した方が得する可能性もある

消費税の計算方法

・一般課税(原則課税)

一般課税で計算した消費税の納付額=課税売上高ー仕入れにかかった消費税

簡易課税

簡易課税で計算した消費税の納付金額=課税売上高×(1ー(みなし仕入れ率))

※基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合、選択することが可能。

※みなし仕入れ率:業種ごとに定められている

 

インボイス制度とは何なのか。

インボイス制度

適格請求書等保存方式とも呼ばれ、所定の要件を記載した請求書や納品書を発行・保存する制度。「いつ、誰から、何を購入して、金額と消費税額がそれぞれいくらなのか」を明確にしてインボイスとして残しておく必要がある。2023年10月1日から導入。

インボイス制度の影響

経理業務の煩雑さが増す

・会社経理システムの変更の必要性

・免税事業者との取引が仕入税額控除の対象外となる(免税事業者に課税事業者に登録してもらう必要がある)。

免税事業者にとっては実質的売上減となり、課税事業者と取引をしている場合、課税事業者になるかどうか選択を迫られ、対応できないと取引が終了してしまう可能性がある。

※経過措置 仕入税額相当額の一定割合を仕入れ税額として控除できる

令和5年10月1日から令和8年9月30日:仕入増額相当額の80%

令和8年10月1日から令和11年9月30日:仕入税額相当額の50%

 

最後に

最近社会保険料、消費税についてとても興味深いYouTubeを見ました。

三橋貴明チャンネルです。

https://www.youtube.com/watch?v=FuhvfMlADZc

https://www.youtube.com/watch?v=KCqpIfEOQhA

https://www.youtube.com/watch?v=PESZjRa5Xmo

 

社会保険料は給与に対するペナルティである。

消費税は付加価値(利益と人件費)にかかる税である。

会社は人を雇う上で給与のペナルティである社会保険料を支払わないといけなく、その上で更に人件費(給与+社会保険料)と利益に対しての税を支払わないといけないため、経営者が人を雇うことがかなりの出費となり、リスクとなる。

外注費には消費税が発生(仕入税額)、売上税額と相殺が可能なため、仕入課税が発生しない人件費を増加させる(人を雇う)よりも外注費を増やす方向に動く。現在までのフリーター→派遣社員→今のフリーランス(業務委託)活用は人件費を安くするための手段である。

 

身近であるがよく知らない消費税。設立当初会社にとってはありがたい免税、でも会社を持たない消費者にとっては少し納得がいかない。そういった不公平感も解消するインボイス制度だが、この不景気に本当に実行してもよいものなかどうか。そもそも消費税があるから会社は人を雇わなくなり、経済格差が産まれる、、、。知らないことは罪だと感じました。

 

 

 

明けましておめでとうございます。皆様こんにちは、こんばんは。

皆様。明けましておめでとうございます。昨年はいろいろと大変な年で、いままであたりまえ前だったもの、常識だったことが、予期せぬ形で激変した激動の時代でした。

新しい年になってもすぐに以前のようには戻りませんし、もう元の「日常」は帰ってこないかもしれません。しかしながら、新しい環境に合わせ、前と上を向き歩いていくしか道はありませんので、ゆっくりと進んで行きましょう。

私自身昨年は転職をし、新たな人生の道を進んでいます。大変なことも多々ありますが、今まで体験したことのない世界に入っていく事は刺激もあり、楽しいことも多々あります。

 

私は「ナマケモノ」という生物にとても興味があります。ナマケモノはとてもゆっくりと動き、基本的には木の上で大半を過ごしています。しかしながら、必要に駆られれば木から降りますし、ある程度素早く動きます。

また、私は「非日常」という言葉が好きです。日常や安定ももちろん好きではありますが、非日常という「背徳感」やその言葉自体に甘美な響きがあり、惹かれてしまうのです。

今後はナマケモノでも動いて行かないといけない状況ですし、今までの日常が非日常となりあらたな日常が形成される過渡期なのかもしれません。

今後自分にとって、皆さんにとって為になる、役立つ情報を発信していけたらと考えています。ゆっくりとでもいいので変化していく時なのかもしれません。

これからどうぞお願いいたします。